障害厚生(基礎)年金は何に使っても良いのです。誤解のないように!

私たちが毎月納めてきた国民年金(国民全員)および厚生年金(会社勤めの方のみ)。
つまり、医療保険で言う保険料を毎月納めてきたと同義です。医療保険は、入院や死亡すれば
それ相当の保険金がおります。障害年金も同様、病気で働くのが困難になった場合
初診日に、国民年金、厚生年金納付実績があれば…

国民年金 → 障害基礎年金 → 国民年金を納めていれば誰でも受給対象
厚生年金 → 障害厚生年金 → 企業などで厚生年金を支払ってきた方のみ

厚生年金を納めてきた方は、障害基礎年金+障害厚生年金のW受給が可能です。
国民年金だけを納めてきた方は、障害基礎年金のみの受給となります。
以下、障害年金の支給の条件について、まとめました。

1、被保険者について

障害基礎年金を受給するには(いずれか)
・国民年金加入者(20〜60才、国内在住)
・国民年金加入者であった方(60〜65才、国内在住)
・20才未満で国民年金未加入

障害厚生年金を受給するには
・厚生年金加入者(厚生年金加入者の扶養者は対象外)

2、受給できる障害の程度


障害認定日に、障害等級表に該当していること
障害認定日とは、初診日から、1年6ヶ月経過した時点
障害等級表
・1級
→ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活の用を弁ずることを
   不能ならしめる程度
・2級
→ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活が著しい制限を受けるか
   又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
・3級
→ 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

3、年金の納付条件(いずれか)

・初診日までに、20才誕生日の前日月〜初診日の前々月 の間、納付実績が2/3以上
・初診日の前々月から、さかのぼった1年間、納付実績に未払いがないこと

4、各種年金から受給できる障害年金の等級

・障害基礎年金 → 1級、2級のみ
・障害厚生年金 → 1級、2級、3級

上記の等級からすると、ターゲットは、障害厚生(基礎)年金2級が目安

障害年金、はて?いくら受給できるの?

・障害基礎年金(年額です)
 1級 → 986,100円+子の加算
 2級 → 788,900円+子の加算
 子の加算 → 第1、2子 → 各227,000円
        → 第3子以降 → 各75,600円

・障害厚生年金(年額です)
 1級 → 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
    → さらに、障害基礎年金1級がWで受給
 2級 → 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
    → さらに、障害基礎年金2級がWで受給
 3級 → 報酬比例の年金額(最低591,700円は保証)

・障害手当金
報酬比例の年金額の2年分(最低1,188,400円は保証)
障害手当金は、障害厚生年金3級にも達しない場合に、一時金として支給

配偶者加給年金額は、227,000円。
報酬比例の年金額については、日本年金機構のサイトをご覧ください。
障害年金は、障害認定日から何年経過しても請求できます。
遡及効として、5年前までさかのぼって一括支給されます。

障害厚生(基礎)年金2級への道!

‥と、マニュアルを記載させて頂いた部分ですが、賛否両論の様子ですので、しばらくは公表を控えます。
でも 躁うつ病(双極性障害)SNS では、皆さまからのご質問など受け付けております。お気軽にご登録ください。



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