障害者手帳とは?

障害者手帳(正式名称:精神障害者保健福祉手帳)とは、1995年、精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律の改正で同法第45条に規定された制度です。

精神障害者が一定の精神障害の状態であることを証する手段となり
各方面の協力を得て各種支援策を講じやすくすることにより
精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

手帳の表紙には「障害者手帳」とのみ表示され、表紙を見ただけでは
精神障害の手帳であることが分からないようになっています。
これは被交付者のプライバシーに配慮したもので、他の障害よりも深刻とされる偏見や
差別、価値観の相違による無理解がなお強く残存する社会情勢を鑑みたものです。

精神疾患にかかったら、迷わず障害者手帳を申請しよう!

障害者手帳は、以下の要件を満たすことにより
役所の担当部署へ申請することにより、取得できます。

・初診から6ヶ月以上精神障害の状態にあり、その障害のために日常生活や
 社会生活の制限を受けている方
・障害年金証書または医師の診断書で一定の障害が確認できる方
・交付を希望する方

障害の程度によって、1級〜3級まで区別されます。初めて申請する時に必要なものは

・障害年金受給者 → 印鑑、年金証書、年金振込通知葉書、顔写真(4cm×3cm)
・障害年金未受給者 → 印鑑、手帳用診断書、顔写真(4cm×3cm)

障害者手帳の有効期限は2年ですので、2年おきに更新が必要となります。
障害者手帳の有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。
更新の際、必要なものは

・障害年金受給者 → 手帳、印鑑、年金証書、年金振込通知葉書、顔写真(4cm×3cm)
・障害年金未受給者 → 手帳、印鑑、手帳用診断書、顔写真(4cm×3cm)

障害者手帳の公的メリット

・所得税 → 障害者控除 → 1級40万円、2級&3級27万円
      → 扶養控除同居特別障害者加算 → 一律35万円
・住民税 → 障害者控除 → 1級30万円、2級&3級26万円
      → 扶養控除同居特別障害者加算 → 一律23万円
      → 市県民税の非課税 → 前年の所得が125万円以下
・元本350万円以下の預貯金等の利子所得の非課税(マル優)
    ・国債や地方債などの非利子非課税(特別マル優)
・自立支援医療費給付手続きの簡素化

・相続税の控除
・個人事業税免除 ・特別障害者に対する贈与税の非課税
・NTT電話番号の無料案内
・携帯電話基本料、使用料割引
 → ドコモソフトバンクauWILLCOM

以下、障害者手帳が「1級」の方のみ

・自動車税・自動車取得税の減免
・軽自動車税の免除
・福祉タクシ-券または自動車燃料給油券
・水道料金・下水道使用料の減免
・贈与税の非課税(6000万円まで)
・配偶者控除

以下、障害者手帳が「1級」または「2級」の方のみ

・重度障害者福祉手当(手当額は役所へお問い合わせ下さい)
・県・市営住宅への入居当選率が新築で5倍、空き家で3倍になる
・県営住宅家賃の減免
・生活保護障害者加算

その他、メリットはまだまだあるでよ〜

・市営の鉄道やバスが無料になる場合があります
・公の施設の入場料が割引になります
・映画館で、映画が1000円で観られます
・タクシーが1割引になる場合があります
・総じて、料金を支払う際「障害者割引」の文字に注目して下さい。

・詳細は、役所の担当部署にお問い合わせ下さい。


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